平成28年4月1日から施行されたこの法律では、行政機関や民間の企業や事業者に対して、主に2つのことを求めています。
目次
1つは「不当な差別的取扱い」の禁止。もう1つは「合理的配慮の提供」です。
1つ目は文字通り、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止します、というもの。
障害を理由として、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為を禁止しています。
2つ目が少し難しい「合理的配慮の提供」です。
こちらは障害のある方などから何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲内で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うこと(企業や事業者の場合は、対応に務めること)が求められるというものです。
「不当な差別的取扱い」とは
具体的には、障害のある人に、その障害を理由に、サービスの提供を拒否したり、そのサービスを制限したり、障害のない人にはつけない条件をつけることなどを禁止しています。
例えば、障害があるという理由で、スポーツクラブに入れなかったり、マンションやアパートを貸してもらえなかったり、入店を断られたりなどが「不当な差別的取扱い」であると言えます。
「不当な差別的取扱い」の具体例
・受付や窓口の対応を拒否する
・保護者や介助者が一緒でないと入店を拒否する
・習い事教室などへの入会を拒否する
・学校の受験や入学を拒否する
・保護者や介助者に向かってだけ話しかける
「合理的配慮」とは
少し難しいのが、この「合理的配慮」です。
これは、障害のある人から、社会にある障害を取り除くために何らかの対応を必要としているという意志が伝えられたときに、負担が大きすぎない範囲内で対応すること(企業や事業者の場合は、対応に務めること)が求められるというものです。
具体的な例としては、車いすの方が乗り物に乗るときに手助けをすることや、窓口で障害のある方の障害の特性に応じたコミュニケーション手段で対応することなどが挙げられます。
また、負担が大きすぎる場合でも、なぜ負担が大きいのかその理由を説明し、別の方法を提案することも含めて、話し合い、理解いただくように努めることも大切です。
内閣府のホームページでは、「合理的配慮サーチ」という機能があり、障害の種別や生活の場面から具体的な事例を探せるようになっているので、こちらで具体的な事例を見るのもわかりやすいかと思います。
「合理的配慮」の具体例
・段差がある場所で補助をする。
・絵や写真、文字、タブレットなどで意志を伝えるための工夫をする。
・障害特性に応じて座席を用意する。
・ゆっくりわかりやすく話す。
・書類やサインなどを代わりに書く。
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